国際結婚の手続きを進めている方にとっては、これが最後!
 あと一息ですが、これが結構大変!

 申請場所は、管轄の出入国在留管理庁となります。

 配偶者ビザの審査上、収入、年齢差、コミュニケーション等、たくさんの審査項目があります。これは、偽装結婚ではないか?というポイントと、日本で安定した生計を維持できるか?というポイントです。

【審査条件】
 1、原則日本と本国両国での婚姻手続きが完了していること
 2、日本で夫婦で安定した生活が可能な収入や預貯金があること
 3、偽装結婚でないこと

 お互いの結婚手続きが済んでいるのですから、キチンとした書類を作成して、入国管理局から配偶者ビザを貰いましょう。 それでは、在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)についてご説明します。
 在留資格認定証明書交付申請書類ダウンロード

在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)

必要書類等 法務省情報

○「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

必要書類等説明及び注意点
『在留資格認定証明書交付申請書』1通在留資格申請するメイン資料です。
これは、法務省ホームページからダウンロードします。
写真(縦4cm×横3cm)1枚写真の裏面に申請人の氏名を記載された写真を申請書の写真欄に貼付して下さい。
(申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明な写真)
日本人の『戸籍謄本』1通全部事項証明書が必要です。申請人との婚姻事実の記載がないといけません。
(発行日から3か月以内のものを提出)
ベトナムで発行された『結婚証明書』1通ベトナム側で結婚手続きが完了していることの証明書です。
日本人の『住民税の課税証明書』及び『納税証明書』各1通で1年間の総所得及び納税状況が記載されたもので発行日から3か月以内のものが必要です。
(1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいませんが直近のものを用意して下さい)
日本人の『身元保証書』日本人の配偶者が身元保証人となります。押印していただく欄がありますので押印しておいて下さい。
これは、法務省ホームページからダウンロードします。
日本人の『住民票』の写し1通世帯全員の記載のあるものが必要です。
(発行日から3か月以内のものを提出)
『質問書』1通お二人の色々な情報を細かく調査するもので、正確に記入することが大切です。
これは、法務省ホームページからダウンロードします。
スナップ写真2~3枚夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるものが必要です。
簡易書留用切手を貼付した返信用封筒切手の金額は変わる場合がありますから、事前に金額の確認をして下さい。
(返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載して下さい)
身分を証する文書等日本人が申請するなら、運転免許証等の身分証明書が必要です。申請人も申請に行くならパスポートを持って行って下さい。
申請後に,入国管理局における審査の過程における上記以外の資料審査の過程で、審査官が上記資料では、日本での生活に疑問を待った場合に別資料を求められる場合があります。

許可されても1年

 在留資格認定証明書交付申請をして、許可される期間は、1年です。

次回からは在留期間更新許可申請

 在留資格には有効期限が設けられていて、在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間は、6ヶ月、1年、3年、5年があります。在留期間更新許可申請は、在留期間の満了する概ね3か月前から受け付けられます。

 最初は1年で、翌年更新しますが、余程のことがないかぎり、また1年です。
 どうゆうことかと云うと、1年→1年→3年→5年 と、これが順調に行った場合と考えて下さい。

 更新許可申請審査項目は、この1年の世帯収入、婚姻の真実性、素行の善良性、初回や前回の申請に虚偽がなかったか、納税状況などです。これによって、在留期間が決定されます。(在留資格取り消しもあります)

 在留資格3年取得が永住資格の条件でもあるのですが、在留資格が1年を続けているということは、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があると、出入国在留管理庁に判断されているということです。

マルちゃんの一言

 いよいよ、在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)です。これで、ようやく日本で二人暮らすことができますね。
 但し、申請書、質問書等では、在留資格が得られる内容をしっかり審査官に伝えなければなりません。相手のご両親に会ったことが無い(対面で結婚の挨拶をしていない)とか、国際結婚の相談所で出会ってから数ヶ月の超スピード婚であるとか、インターネット上で知り合ったため対面での交流が極端に少ない等々、キチンとした結婚であっても、審査官が「これはちょっと・・・普通あまりないな・・・」という疑念を抱かれると想定されるなら、配偶者ビザの申請をプロ(行政書士)に相談することも考えなければなりません。が、真実の結婚であることを伝えられるのは、あなた自身が一番かもしれませんので、審査官を説得できる資料なり、証拠なりを添付しながら進めていけば大丈夫ではないでしょうか。結婚の真実性に関する立証責任は申請者側にありますので、立証に失敗すれば、「不許可」となります。
 またもう一方で、誰がどうみても真実の結婚であることを立証できる資料が揃っている場合であっても、お二人が日本で生活できるだけの十分な生活費を持ち合わせていることが必要となります。呼び寄せる日本人配偶者も諸事情で定職に就くことができていない場合などには、審査官にしてみれば「日本でどうやって生活するのか・・・」立証に失敗すれば、これも「不許可」となります。マルちゃんも、ここに書いた但しの部分が無いことを前提に書いていますが、もし心配であれば、入国管理局へ相談してみるといいかもしれません。マルちゃん自身も奥さんになるベトナム人のケースとして心配する点は、事前に電話等で確認はしましたよ。

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