2018年4月より、短期ビザで来日して在日ベトナム大使館(領事館)で婚姻要件具備証明書の発行はされなくなりました。短期ビザで来日して日本で結婚手続きをされる方は、こちらを見て下さい。

 外国人と国際結婚をする際に日本で婚姻手続きをする場合に、相手である外国人が、その国の法律上、婚姻することができることを証明する書類が「婚姻要件具備証明書」で、これを取得するための申請書類が「婚姻要件具備証明書の申請書」です。反対に日本人が外国人の相手国で婚姻手続きするとは、日本人が管轄の法務局で申請をします。
 在日ベトナム大使館のホームページからもダウンロードできますよ。

婚姻要件具備申請書

婚姻要件具備証明書の申請

婚姻要件具備証明書の申請書の記入方法

 記入方法は、ベトナム語で記入してOKです。
 ベトナム大使館で働いているのはベトナム人なので。
 日本での居住地だけは、英語、又はローマ字で書けるように配偶者となる日本人がフォローしてあげて下さい。

記入項目記入注意点
1. Họ tên tiếng Việt có dấu/申請者の氏名パスポートの通りに記入
2. Giới tính/性別    〃
3. Ngày tháng năm sinh/生年月日    〃
4. Nơi sinh/出生地出生証明書の通りに記入
5. Họ tên cha/父親の氏名    〃
6. Họ tên mẹ/母親の氏名    〃
7. Ngày đến Nhật Bản/日本上陸年月日今回来日の日付(パスポート記録)
8. Địa chỉ tại Nhật Bản/日本での居住地ローマ字で日本人の自宅等住所
9. Địa chỉ tại Việt Nam/ベトナムでの居住地住民票の通り
10. Quốc tịch/国籍パスポートの通り
11. Số hộ chiếu/旅券又は旅券に代わる日本再入国許可書の番号   〃
12. Ngày cấp/発給年月日   〃
13. Nơi cấp/発給機関   〃
14. Tình trạng hôn nhân hiện tại/現在の婚姻状況(Khoanh tròn vào một nội dung dưới dây/一つをお囲みください以下いづれか〇する
Chưa kết hôn lần nào/未婚; Đã ly hôn/離婚; Tái hôn/再婚; Vợ hoặc chồng đã chết/配偶者死亡等)
15. Mục đích xin giấy chứng nhận/申請目的(Khoanh tròn vào một nội dung/一つをお囲みください)以下いづれか〇する
– Để kết hôn/婚姻届用;
– Để xin trợ cấp nuôi con/子供手当て申請用
Tokyo, ngày tháng năm   (申請書作成年月日申請書を提出する日
Họ tên người xin giấy(申請者の氏名)パスポートの通り
Ký tên(署名)申請者のサイン

提出書類

 婚姻要件具備申請書と一緒に在日ベトナム大使館(領事館)へ提出する書類

ベトナム人日本人
独身証明書住民票(世帯全員分)
出生証明書 
パスポート原本 

在日ベトナム大使館(領事館)の場所

駐日ベトナム大使館

〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50−11

 

在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館

〒590-0952 大阪府堺市堺区市之町東4丁2−15

 

在福岡ベトナム総領事館

〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5丁目3−8 アクア博多4階

 

マルちゃんから一言

 マルちゃんは、ベトナム人と結婚したので、在日ベトナム大使館で婚姻要件具備申請書を入手しました。
 申請時に婚約者は短期滞在ビザで滞在してもらい婚姻要件具備証明書の日本語版翻訳を大使館(領事館)スタッフに依頼します。そして婚姻要件具備証明書の発行時に公証したベトナム語版と日本語版を受け取ります。これは、日本の管轄の市町村役場で婚姻手続きをする際には、婚姻要件具備証明書の日本語版が必要になるからです。
 婚姻要件具備証明書の発行は混雑状況にもよりますが、当日発行できる場合もあるようです。マルちゃんの場合は、翻訳版も含めて当日発行はできずに、後日受取にいきましたよ。

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