妻が「永住権を取得したい!」という事で申請をしてみました。
永住権とは、母国の国籍を持ちながら、在留期間の制限を受けることなく、日本に在留できる権利です。
結婚して3年以上経過、子供も生まれ、妻も仕事に就いていることから、「いけるかな!」と思い実行に移しました。自分は会社員なのですが、会社員の目線・立場で日本人の配偶者の場合として記事にしてみます。
申請したけど、結果は分かりませんが、出入国在留管理庁の方が、「必要な書類は揃っています」と言って受理されましたが、審査に半年から1年かかると云われ、それだけ厳しいものなのだと痛感しました。
結果は、申請から約5か月で、審査が通り「永住権」を取得しました。
では、どんなものなのかを説明します。
永住権のメリット・デメリット
メリット
1.在留期間(在留資格)の更新が不要
2.金融機関から、お金を借りられる
在留期間に期限があれば、金融機関からクルマや住宅等のお金を借りるのは難しいですよね。
デメリット
デメリットはありません。
ただし、日本国籍を取得する帰化と異なるために、日本人としての選挙権、被選挙権、公務員就任はありません。
日本国内にて、外国人という立場は変わらないため、犯罪等がある場合には強制退去となることも変わりません。
永住権申請の要件
法律上の要件
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
1.原則として引き続き10年以上本邦に在留していることとなっているが、日本人の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。ここで云う引き続きとは、日本に住み続けている状態を指すが、年間で100日以上日本から出国していた場合には、日本に住み続けている状態ではないとみなされる。
2.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
3.公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理に定める届出等の義務)を適正に履行していること。公的義務では、申請人が日本人の扶養になっている場合は、日本人の履行証明が必要となる。
4.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)
上記ガイドラインでは、法務局のサイトで詳細が示されているが、分からない場合は、法務局へ直接電話で尋ねて確認した方が早いでしょう。
年収の要件
年収については、法務局のサイトには記されておりませんが、暗黙の目安となる金額があるようです。日本人の配偶者は永住権申請に、3年分の年収の証明をするのですが、最低年収300万円+扶養家族の人数×70万円程となっております。(社会情勢の変化によって金額の変更はあるでしょうが)
ただし、本サイト管理人のように、申請する外国人が日本人の扶養になっているケースが多いでしょう。ですから、扶養する日本人の年収が上記の金額以上になっていれば要件を満たします。
永住許可申請(日本人の配偶者)に必要な書類等
ここでは、申請人が日本人の配偶者の扶養となっていて、日本人の配偶者が会社員で社会保険加入を前提にいたします。
必要書類等 | 説明及び注意点 |
『永住許可申請書』1通 | 在留資格申請するメイン資料です。 これは、法務省ホームページからダウンロードします。 |
写真(縦4cm×横3cm)1枚 | 写真の裏面に申請人の氏名を記載された写真を申請書の写真欄に貼付して下さい。 (申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明な写真) |
日本人の『戸籍謄本』1通 | 全部事項証明書が必要です。申請人との婚姻事実の記載がないといけません。 (発行日から3か月以内のものを提出) |
『住民票』1通 | 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票(マイナンバーについては省略し、他の事項については省略のないもの) |
申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料 | ここでは、会社勤務の場合を表します。 在職証明書1通(夫婦で働いているなら、2人の在職証明書を用意) |
申請人又は申請人を扶養する方の直近3年分の住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通 | 管轄の市区町村から発行されます。 1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で構いません。 市区町村において直近3年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間について提出。 |
申請人又は申請人を扶養する方の国税の納付状況を確認する資料 納税証明書(その3) | 管轄の税務署から発行されます。 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3) |
申請人又は申請人を扶養する方の所得を証明するもの | 預貯金通帳の写しか、それに準ずるもの 適宣 |
直近(過去2年間)申請人又は申請人を扶養する方の公的年金の納付状況を証明する資料 | ※ 基礎年金番号が記載されている書類について,当該番号の部分を黒塗りするなど,基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出してください。 次のア~ウのうち,国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は,ア又はイの資料を提出してください。 ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,ア又はイの資料に加え,ウの資料も提出してください。 ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は,ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は,その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。 ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの) ※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は,日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。交付申請の際は,『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します)。 【問合せ先電話番号】 ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル) 050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144 イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ※ 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており,外国語には対応していませんのでその旨御留意ください。 ※ 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から,ねんきんネットに登録することができます。 なお,登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html ※ 申請時の直近2年間において,国民年金の被保険者であった期間がある方は,「各月の年金記録」の中にある,「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。 ウ 国民年金保険料領収証書(写し) ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。 ※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。 |
直近(過去2年間)申請人又は申請人を扶養する方の公的医療保険のの納付状況を証明する資料 | ※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には,これら番号の部分を黒塗りするなど、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で提出してください。 ア 健康保険被保険者証(写し) ※ 現在,健康保険に加入している方は提出してください。 ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は,イ~エの資料は不要です。 イ 国民健康保険被保険者証(写し) ※ 現在,国民健康保険に加入している方は提出してください。 ウ 国民健康保険料(税)納付証明書 ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は,提出してください。 エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し) ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。 |
パスポートの提示 | パスポート提示ありますので、忘れずに持っていてください。 |
在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示 | 在留カード提示ありますので、忘れずに持っていてください。 |
身元保証書 | 日本人の配偶者が身元保証人となります。押印していただく欄がありますので押印しておいて下さい。 これは、法務省ホームページからダウンロードします。 |
アドバイス
1.申請人又は申請人を扶養する方の公的年金の納付状況を証明する資料の「ねんきん定期便」ですが、申請から交付までに2か月程度を要しますとされているので、管理人マルは、管轄の年金事務所に行って、永住権で必要な証明を発行頂けないかとお願いして、証明書を発行してもらいました。(入国管理局でチェック・受理されました)
2.申請人又は申請人という言葉ですが、どちらか一方でよいではなく、両方あるとよいと考えるといいでしょう。
3.上記で、預貯金通帳の写しか、それに準ずるもの 適宣
適宣とは、必須ではないけど、あったらよいと考えてください。永住権を取得するのに有利になる情報があれば、預金の写し以外にも株式等、有価証券があれば写しを提出して、日本での生活に将来的にも問題ないことを証明できると一番いいのですが。
申請を受理されても追加資料を求められる場合がある
申請を受理されたときに、出入国在留管理庁の方が、審査に半年から1年かかると言われましたが、それと追加資料を依頼する場合があることも言われました。
そして、実際に追加資料の依頼が、もうすぐ申請から4か月経とうとしている時に来ました。
内容は、申請人の年金記録で、「被保険者記録照会回答票」及び「被保険者記録照会(納付Ⅰ及び納付Ⅱ)」を管轄の年金事務所で入手して入国管理局に提出しました。
追加資料を求められる場合において、申請人の状況によって色々な場合が考えられますので、入国管理局から追加資料を求められたら、早い対応をお勧めいたします。勿論、対応の期限が明記されていますからね。
永住権の申請が許可されたら
申請した永住権が許可となれば、出入国在留管理局から、お知らせというタイトルでハガキが送られてきます。申請した許可が下りた旨の内容はなくて、申請結果を知らせるので、来てくださいとの内容です。
ただし、ハガキには永住権の手数料として8,000円の収入印紙を用意することが書かれています。
とにかく、このハガキ、パスポート、在留カード、8,000円の収入印紙を用意すれば大丈夫です。
これは、8,000円の収入印紙を貼った納付書です。
そして、ついに、永住権の在留カードがもらえます。
在留資格のところに、永住者となっています。
在留期限は、*で埋められています。
カードの一番下に7年毎の更新が必要なことがわかります。
マルちゃんの一言
管理人自身、結構安易に申請してみましたが、あとから調べると、結構難しいという声を聞きます。
ただ、なぜ今回2020年8月に申請したかということですが、家族の状態が永住権取得において、良い状態になったと感じたからです。良い状態というところを下記に挙げてみます。
1.妻の在留カードの期限が3年であること
2.子供が生まれていること
3.妻が会社勤めを始めたこと
4.子供が保育園に入園したこと
この辺を考えた場合、永住権取れるかなと勝手に思い、申請しました。
結果は、1度追加資料を求められましたが、5か月で永住権を取得できました。(笑)
※この記事を読まれた方は、ぜひ下記の記事も合わせて読んでみてください。
永住権申請に必要な『永住許可申請書』『身元保証書』の書き方