国際結婚が成立して、在留資格も得て、日本の生活にも慣れてきたところで、「そういえば、配偶者の名前は、外国人の名前でいいの?」となってくるでしょう。

 外国人と国際結婚した時の、外国人の戸籍はというと無いのです。結婚した日本人の戸籍の中に配偶者として登録され、住民票も取得できて、銀行口座・健康保険証・マイナンバーカード等発行されますね。それらの名前は外国人の名前です。

 近所付き合いの時などでは、日本人の配偶者ということで、日本人の苗字で呼ばれることが多いかと思われますが、会社勤め、子育て・通園、病院等、色々な場面で、外国人の名前で呼ばれるのではなく、日本人の苗字で呼ばれたいと考えますね。

 その時に”通称名”というものがあります。

通称名とは

 外国人の本名以外で法的効力を持つ名前の事です。一般的には「通称名」とは外国籍の人が日本で使用する通称名を指します。
 例えば、山田さん(日本人)と結婚したゴックさん(ベトナム人)ならば、山田ゴックで登録します。名前も日本語にできますが、自分のファーストネームをカタカナにした方が、日本人と結婚した人という印象で一般的かと思います。
 一度登録したら原則変更不可なので、よく考えて申請しましょう。(再婚した場合等、例外ありますが)

通称名の申請・登録場所

 通称名の申請は、管轄の市町村役場に届けて登録されます。これは即日okです。
 通称の届けは、市町村役場に「通称記載申出書」という専用の用紙があります。

通称記載申出書の記入方法

通称記載申出書
日付届ける日を記入、現在の記入用紙は令和になってます。
通称として記載を求める呼称一度登録すると変更できませんから、よく考えて、記入。
(基本、漢字・ひらがな・カタカナでアルファベットは不可)
住民票コードわからなければ、空欄でいいです。
生年月日申請者の生年月日記入。
性別申請者の性別記入。
氏名通称名ではなく、住民登録されている氏名を記入。
住所住民票の住所記入。
連絡先自宅の電話か携帯電話番号記入。
通称として記載を求める呼称が居住関係の公証のために
住民票に記載されることが必要であると認められる事由の説明
以下から選択して〇を付けます。
1.通称が記載されている外国人住民の親の通称の氏を称する
2.婚姻などにより相手方の氏を称する
3.日系外国人住民の日本式氏名部分を通称として登録する
4.会社や学校など日常生活で使用している呼称
5.その他・理由
代理人又は使者による申出の場合は下記に記入して下さいここは、本人が管轄の市町村役場へ行くことを前提に空欄。
本人確認書類国際結婚によるものらば、在留カードに☑して在留カードを用意しておいて下さい。
確認書類事由の説明によっては、確認書類が変わるかもしれませんから、事前に管轄の市町村役場のスタッフへ相談することをお勧めします。

通称名登録後に何に反映できる?

 住民票に反映されます。

 住民票に反映されますので、通称名の入った住民票を持って、下記の手続きができます。

健康保険証

 身分証としても使えて、病院でも日本人の性で呼ばれることになります。
 健康保険証に氏名欄に通称名の表示になります。(しっかりと表面に表示され、外国人名は無くなります)
 手続きは、国民保険か社会保険かによってことなります。

(社会保険の場合)
 仮に申請人の配偶者が会社員で、配偶者の扶養となっている場合は、古い健康保険証と配偶者との関係がわかる住民票を配偶者の会社に提出すれば、その会社から社会保険事務所に送られ処理されます。提出してから戻るまで、約10日~2週間位です。

(国民保険の場合)
 仮に申請人が、国民保険加入者であれば、管轄の市町村役場で即日対応可です。

マイナンバーカード

 身分証としても使えて、管轄の市区町村役場で変更対応できます。

 マイナンバーカードは管理人の配偶者にとって、まだ必要性がないことから、変更していまいません。
 変更したら、この投稿に追記致します。

運転免許証

 身分証としても使えて、写真入りなので最も一般的で便利でしょう。

 免許証の裏の通称名表記管轄の運転免許センターで対応できます。
 運転免許新規取得時、更新時、又は必要と感じた時に通称名の入った住民票を持って運転免許センターで対応してもらえます。
 但し、健康保険証のように運転免許証の表面には通称名は表示されません。表面の氏名欄は在留カードと同じ英字表記です。裏面の備考のところに、”通称名:******””と表示されます。また、この通称名は運転免許証内のICチップ内にも記録されます。

注)住民票に国籍が省略されたりしていると、運転免許センターで受付拒否されますので、住民票取得時には、念のために、出来る限りすべての情報を印字してもらったほうが安心です。(対象者以外の同一世帯の他の人の情報はいりません)

銀行口座名義

 今は銀行へ行っても、総合受付で渡される番号で呼ばれることが多くなりましたが、口座開設等重要な件では、銀行スタッフも名前で呼ぶこともあります。そんな時、通称名で口座開設されていれば、普通に日本人の姓で呼ばれますね。ただ、銀行にもよりますが、電話で質問しても、「窓口へ来て下さい」となるケースが多いかと考えられますが、事前連絡して銀行窓口へ出かけることをお勧めします。
【必要なもの】
1.既にあるなら銀行預金通帳
2.既にある銀行預金通帳の印鑑(印鑑変更も可)
3.日本人の配偶者であることが分かる住民票(管轄の市町村役場)
4.在留カード

マルちゃんの一言

 管理人のマルちゃん自身、あまり通称名について、無頓着でしたが、非常に重要なことであることを実感しております。まず、子供が1歳4か月となり保育園を考えてみると保育園で外国人の名前で対応するのは良くないと考えました。次に保育園を考えると会社勤めすることも考え、面接する際の履歴書の名前欄に外国人の名前でないほうが良いと想像します。何故かというと、外国人には就労制限があることがありますが、日本人の配偶者には就労制限がありません。面接時に履歴書の名前欄に日本人の姓が表記されていれば、面接官も就労制限なしを想像できますしね。(^_^)

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