本サイトでは、日本の結婚手続きを先にした場合を説明しています。ベトナム国の婚姻届けは、日本での婚姻受理証明書が発行された前提での説明となります。日本での婚姻受理証明書が発行されたなら、ベトナム国で婚姻を認めてもらう手続きがありますから、その辺を説明します。
ベトナム法務局
 但し、管理人マルちゃんの経験では、ベトナム側の婚姻手続きは、奥さんに任せてしまい、ベトナムへ渡航していません。そこで、奥さんの話を文章にしながら説明する部分がありますが、ご了承ください。

面接の廃止

 2016年1月1日以降、ベトナム国婚姻手続き上、これまで法務局での外国人(奥様になるベトナム人も一緒ですが)に対する面接が法律の改定によって廃止となりました。これまで、日本の結婚手続きが終わっていても、この面接のためにベトナム渡航が必要となっておりましたが、これで時間とお金を節約できることとなりましたね。
 これによって、書類をEMS等で送って、お相手のベトナム人による婚姻手続きが可能になり、日本人の負担も軽くなりました。

日本人が用意する書類

管轄の市町村役場で発行された書類を外務省で証明

 現在は、日本人の戸籍謄本、婚姻受理証明書を外務省に証明してもらわなければなりません。この申請は、公印確認申請書というもので行います。管理人が婚姻手続きをしていた2016年には、外務省の証明なしに在日ベトナム大使館で書類の翻訳・公証をしてもらいましたが、現在 外務省の証明が必要です。
 申請は外務省ですが、窓口は、外務省本省(東京)と大阪分室の2か所です。
【申請方法と受取までの期間】
(1)窓口で申請して,後日,窓口で受け取る(申請日の翌日(土日祝を除く)午前9時から受け取れます)。(2)窓口で申請して,後日,郵便で受け取る(申請日の約2~3日後(土日祝を除く)に受け取れます)。
(3)郵便で申請して,後日,郵便で受け取る(申請(発送)から受領までは約10日~2週間です)。

外務省の申請サイトのリンク(申請書ダウンロード、記載例等)

在日ベトナム大使館(領事館)で書類を翻訳・公証

1.ベトナム語翻訳の公証された日本人のパスポートコピー
2.ベトナム語翻訳の公証された戸籍謄本
3.ベトナム語翻訳の公証された婚姻受理証明書
4、婚姻要件具備申請書

 上記の書類は、管轄の市町村役場で発行されたものを外務省で証明してもらい、在日ベトナム大使館(領事館)で翻訳・公証してもらいます。
 戸籍謄本は、結婚申請して、お相手の名前が反映されたものです。

 そうなんです、4.婚姻要件具備申請書は、日本国内で結婚が成立しているので不要です。
 公証が済んだら、公証された書類をベトナム人のお相手にEMS等で送ってください。

【この時の管理人マルちゃんの苦労】
 在日ベトナム大使館に朝一番で着いて、公証を職員にお願いすると、持参した書類を近くのコンビニでコピーして、戸籍謄本等、氏名が書かれている部分を全てローマ字で加筆することを要求されたことが、随分と手間だった記憶があります。

【公証の費用】
 公証1枚当たり5千円で、全部(8枚)で4万円でした。(領収書残ってました)

ベトナム人が用意する書類

1.婚姻登録書
2.独身証明書
3.人民証明書

ベトナム側婚姻手続き

 日本からEMS等で先の書類が届いたら、ベトナム側の婚姻手続きです。先の日本人が用意する書類とベトナム人が用意する書類により、婚姻手続きが始まります。ベトナム側の婚姻手続きは、ベトナム人主導で行うことで間違いないと思いますので、パートナーを信頼して任せていいのですね。日本人には手が出せない領域だと思います。書類に不備がなければ、2週間程度でベトナム国での婚姻受理証明書が発行されます。これが、後の在留資格“日本人の配偶者”の在留資格申請に必要になってきます。

マルちゃんの一言

 ベトナムの婚姻手続きで法務局による面接があるということで、その時になったら、ベトナム渡航しなければと思っていたのですが、面接廃止ということで、書類を揃えて奥さんに任せてしまいました。このようにベトナムの法律は、結構頻繁に変わるので有名です。それと、マルちゃんの奥さんがベトナム国の婚姻手続き中に、法務局職員が、この結婚が事実なのかどうなのかを奥さんの住む近所の住人に聞いて回ったそうです。日本では無いと思うので、驚きました。法務局は管轄の役所内にあるようですが、役所によって随分細かかったりするようです。そんなこんなで、ベトナム側婚姻手続きも終われば、最後の在留資格申請ですね。

※この記事を読まれた方は、ぜひ下記の記事も合わせて読んでみてください。
 ベトナム人との国際結婚の手続き
 必要な書類を揃えて日本の婚姻届提出!お相手はベトナム人。
 在留資格認定証明書交付申請