ベトナム人と交際していて国際結婚を考えている方にとって、まずは、お相手を家族へ紹介することを考えるでしょうね。家族は賛成してくれるか?反対されるか?色々考えるかと思いますが、結婚をする前には、交際相手と、家族が対面する機会をつくりましょう。
どんな家に住んでいるのか、日本の文化に直接触れてもらう等、実際に日本に来てもらわないといけないですね。
そこで、短期滞在ビザ(知人訪問)の申請方法についてご説明します。
この短期滞在ビザ(知人訪問)は外務省管轄です。外務省のホームページに問い合わせ先もありますので、分からないこと等にアドバイス頂けます。
年間滞在日数で短期滞在ビザには「年間180日を超える滞在は好ましくない」という暗黙の了解があり、通称180日ルールといわれています。
今回ご紹介する短期滞在ビザ(知人訪問)は1次(シングル)です。
特に気を付けなければいけない事が1点あります。この申請を安易に考えて書類を作成して審査に受からなかったら、半年間無条件に再申請できないことです。外務省審査員の方が納得するように資料を揃えましょう。
外務省のホームページには、数字(マルチ)ビザの案内もありますが、このマルチビザについて、外務省への問い合わせ、ベトナム人家族とベトナム人友人に調べてもらっても現在分かっておりません。
シングルビザの種類
有効期間:1回のみ(最長3か月)
期間種類:15日・30日・90日(180日の枠内で何度でも取得可)
用意するもの
日本人側が用意するもの
用意するもの | 内容と注意点 |
『招へい理由書』 | ベトナム人(交際相手)を日本によぶ理由や経緯を説明するもの |
『滞在予定表』 | 日本滞在期間にどのように過ごすかのスケジュール表 |
『身元保証書』 | ベトナム人(交際相手)の航空券代、宿泊費用、生活費等の費用を負担することと何かあったら日本滞在時の保護者とする書類 (仮にベトナム人(交際相手)がすべての費用負担する場合でも用意して下さい) |
身元保証する上での支払い能力を証明するもの、いずれか1点 | ・管轄の役場発行の直近の総所得記載のある「課税(所得)証明書」、又は管轄税務署発行の直近の「納税証明書」 ・税務署受理印のある「確定申告書控の写し」と印刷した「確定申告書」 ・郵便局や銀行で発行してもらう「預金残高証明書」 |
住民票 | 世帯全員の続柄が記載されているもの |
ベトナム人側(交際相手のビザ申請人)が用意するもの
用意するもの | 内容と注意点 |
『パスポート』 | 有効期限の確認要 |
『ビザ申請書』1通 | 基本的に日本人と一緒に作成する |
『写真』1枚 | 縦4.5 cm x 横4.5 cmで6か月以内に撮影されたもの |
航空便のeチケット | 航空会社から発行されるお客様控えをプリントアウト (日本人が購入発行したら、メール等で受け取る) |
渡航費用を支払う能力があるかの書類 | 公的機関が発行する所得証明書、又は銀行の預金残高証明書 (日本人保証人である日本人が、一切を負担するならば不要です) |
日本人とベトナム人(交際相手)関係を証明するもの | 交際相手との写真,手紙,e-mail ,国際電話は高額なのでLine等に代表されるSNS記録を活用します (これも、日本人と一緒に用意する必要があります) |
手続きの流れ
①お互いに話し合って、いつ来日か、期間は、どこへ行こうか等を決めます。
②上記説明した日本人側が用意するものを、ベトナムの交際相手にEMS等で送付します。
(EMSの場合、出して到着まで1週間かかりません)
③日本人側で揃えた書類がベトナムの交際相手に届いたら、内容を確認しながら、上記説明したベトナム人(交際相手)側が用意するものを揃えます。
(注意)ビザ申請書は日本人側と相談して作成しますね。それは、日本側で作成・用意した書類と整合をとるためです。
④すべての書類が揃ったら、申請者が在ベトナム日本大使館(領事館)へ申請します。
(注意)10日間くらいでビザ発給となりますが、審査で不許可となった場合は、半年間申請できませんので、慎重に内容確認してから申請して下さいね。
注意点
家族紹介の注意点
本記事は、交際しているベトナム人を日本の家族へ紹介することを想定しています。仮に紹介する家族が、別世帯になっている場合、自分の住民票に家族の表記がないので、紹介する家族の住民票と関係性を表す戸籍謄本写しを用意しておくことをお勧めします。冒頭に書きましたが、審査不合格の場合には半年間は再申請できませんからね!とにかく、外務省審査員に疑問に思われることが無いように、書類を準備して、ここに書かれていないことで必要なものが出てくるかもしれないです。家族の在り方や交際者との関係性も人それぞれだと思いますから、必要と思われる書類は自己判断で提出しましょう。
日本滞在時のトラブル
日本滞在時に不慮の事故、病気に備えて、海外旅行障碍者保険に入って下さい。日本に来てから、何かあったでは心配ですからね。保険の条件に色々加えると高額になるでしょうから、日本滞在時に不慮の事故、病気に備えて、必要最低限の海外旅行障碍者保険に入って下さい。
(日本よりベトナムで入った方が安価であると聞いています)
ビザ申請場所
在ベトナム日本国大使館
Viet Nam Embassy of Japan
27 Lieu Giai Street, Ba Dinh District, Hanoi, Viet Nam
電話:84-(0)24-3846-3000
Fax:84-(0)24-3846-3043
http://www.vn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在ホーチミン日本国総領事館
Ho Chi Minh Consulate-General of Japan
261 Dien Bien Phu Street, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam
電話:84-28-3933-3510
Fax:84-28-3933-3520
http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
*申請人が大使館/領事館へ出向くのが遠かったりする場合、旅行代理店等の代理申請機関でも申請ができます。
*日本国内では、申請できません。
マルちゃんの一言
結婚の準備であれば、シングルビザで良いかと思います。
マルちゃんの場合はというと、結婚前に2度に渡って短期滞在ビザ(知人訪問)シングルビザを申請・来日してもらい、家族紹介をかねて、ディズニーランドや温泉等、日本に馴染んでもらいました。
身元保証人による渡航費用支弁能力の証明では、「預金残高証明書」がよろしいかと。だって、年間所得がお相手の家族にも判ってしまうのは如何なものかと!マルちゃん的には、100万円ほど入ってる「預金残高証明書」でOKでした。
短期滞在ビザ(知人訪問)にもマルチビザがについてですが、現在調査中です。外務省に電話で本件を確認しましたが、ベトナム国の件なので外務省としては分からないとのことでした。管理人マルちゃんのベトナム家族・ベトナム友人数人に確認しても、この旅券の発行については「わからない」という事ですので、わかり次第更新致します。
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