日本人同士の結婚手続きって簡単ですが、お相手が外国人の場合は、複雑で大変ですね。
今どき珍しくない国際結婚ですが、行政書士に依頼しなくても、自身で出来たら費用も掛からなくていいですよね。
「言葉や文化を越えて、いざ結婚!」
国際結婚は【日本での手続き】に加えて【相手の国での手続き】もしないといけません。
(日本の在留資格申請時に、両国の婚姻手続きが終わっていなければなりません)
そこのところをどんな段取りで進めていけばいいのかご紹介していきます。
本サイトでは、ベトナム人との国際結婚手続きについてご紹介します。
本サイトでの手続き紹介は、ベトナム人が日本へ長期滞在していない(在留カードを持っていない)場合を、中心に紹介しますので、2018年4月以降に在日ベトナム大使館(領事館)で婚姻要件具備証明書が発行されないことを前提に解説します。
当初管理人が日本で婚姻手続きをする際には、婚約者を短期ビザで来日してもらい、婚姻要件具備証明書を取得できましたが、上記の通り2018年4月以降出来なくなりましたので、日本の婚姻手続き方法を解説する上で、取り消し線(婚姻要件具備証明取得部分)が多く読みにくいかもしれませんが、ご了承下さい。
国際結婚手続き(日本が先に)
国際結婚の手続きに必要な書類
まず、結婚するにあたり管轄の市町村役場で事前に婚姻手続きに必要となる書類の確認をしましょう。(市町村役場によっては、異なる場合があるかもしれません)
・日本の婚姻届
・日本人の戸籍謄本(本籍地と同じ市町村役場に婚姻届を提出する場合は必要はありません)
・日本人の本人確認となるもの(免許証等)
・婚約者の出生証明書 ベトナム語版
・婚約者の出生証明書 日本語版(配偶者となる人の翻訳で可)
・婚約者の独身証明書 ベトナム語版
・婚約者の独身証明書 日本語版(配偶者となる人の翻訳で可)
・婚約者のパスポート原本(本人確認する)
・婚約者のパスポートコピー
・婚約者のパスポート 日本語版(配偶者となる人の翻訳で可)
・婚約者の婚姻要件具備証明書 ベトナム語版(公証要)
・婚約者の婚姻要件具備証明書 日本語版(公証要)
・申述書(短期ビザでは、婚姻要件具備証明書が発行されないため)
結婚手続きの流れ(日本側)
〇日本側
・婚約者宛へ短期滞在の知人訪問ビザの必要書類をベトナムへ郵送(EMS等で送ります)
↓
〇ベトナム側
・在ベトナム日本国大使館(領事館)へ上記書類をもって知人訪問ビザの申請・発給を受けます
・ベトナム側で日本の婚姻手続きにおける必要な書類を用意
-出生証明書 1通
-独身証明書 1通
-パスポート
↓
婚約者来日(短期ビザ(知人訪問ビザ))
↓
〇日本側
『在日ベトナム大使館』
・婚姻要件具備申請
-出生証明書
-住民票
-独身証明書
-健康診断書
-パスポート
-婚姻要件具備申請書
↓
・婚姻要件具備証明書 発行
-ベトナム語版 1通
-日本語版 1通(公証要なので在日VN大使館で翻訳してもらう)
↓
『市町村役場』
・出生証明書
-ベトナム語版 1通
-日本語版 1通(日付とサインのある夫の翻訳で可)
・独身証明書
-ベトナム語版 1通
-日本語版 1通(日付とサインのある夫の翻訳で可)
・パスポート
-原本
-コピー 1通
-日本語版 1通(日付とサインのある夫の翻訳で可)
・婚姻要件具備証明書
-ベトナム語版 1通
-日本語版 1通
・申述書 1通(婚姻要件具備証明書が発行されないため)
・婚姻届
↓
・婚姻受理証明書 受領(後にベトナムでの婚姻手続きに使用)
↓
・約1週間後、戸籍反映
結婚手続きの流れ(ベトナム側)
さて次にベトナム側でも手続きしなければいけませんね。
今度は、日本人側の書類が必要です。
〇日本側
『在日ベトナム大使館』
・下記書類を翻訳・公証してもらいます
-日本人のパスポートのコピー
-日本での「婚姻受理証明書」(公印確認申請書による外務省の証明要)
-婚姻成立後の日本人の戸籍謄本(公印確認申請書による外務省の証明要)
・翻訳・公証された必要書類をベトナムへ郵送(EMS等で送ります)
↓
〇ベトナム側
『ベトナム人配偶者管轄の役場』
・日本で婚姻が受理された上記書類をもって、ベトナム側婚姻手続きをする
↓
・ベトナムでの「婚姻受理証明書」 受領
・受領したベトナムでの「婚姻受理証明書」を日本の配偶者へ郵送(EMS等で送ります)
↓
〇日本側
『在日ベトナム大使館』
・ベトナムでの「婚姻受理証明書」を在日ベトナム大使館でベトナム国の結婚証明として「婚姻受理報告証明書」の発行をしてもらう。
↓
『出入国在留管理庁』
・婚姻受理証明書・婚姻受理報告証明書、他の書類も集めていただき、配偶者となったベトナム人の在留資格手続きをすることになります。在留資格が交付されるまでには、平均して40日~60日ほどの期間が必要です。
↓
・在留資格認定証明書 受領
・受領した在留資格認定証明書をベトナムの配偶者へ郵送(EMS等で送ります)
↓
〇ベトナム側
『在ベトナム日本大使館』
・在留資格認定証明書が受け取ったら配偶者ビザの申請・発給を受けます。
これで、やっと一緒に生活できます。
各種申請書類
なんだかたくさん書類があって、わけわからなくなってきたかも~!
色々書類ありますが、各種申請書類を整理します。
別のページで説明しますから、下記クリックしてみて下さい。
・短期滞在ビザ(親族・知人訪問)の申請!お相手を家族に紹介
・婚姻届
・これが結構大変!在留資格認定証明書交付申請
マルちゃんから一言
国際結婚の手続きは、難しいですから、事前によく調べてから実行に移りましょうね!
マルちゃんの場合は、日本側で手続きして、その後ベトナムで手続きしましたが、管轄の市町村役場と在日ベトナム大使館(領事館)まで足を運び、漏れのないようにしましょう。
特にベトナムは、法律もよく変わったりしますから、必要書類の確認等を行いましょう。東京の在日ベトナム大使館は電話あるけど、”電話にでない””(今はわからないけど。。。)ので実際に窓口で確認することをお勧めします。
まず、管轄の市町村役場に行って、担当者と話をしましょう。
どのような書類がひつようなのか?
どのように進めたらよいのか?
役場の方も相手の国籍を尋ねるところから、色々聞いてくれますので、まずは役場の市民課あたりを訪ねて下さいね!
管轄の市町村役場でも、国際結婚はそんなに多くないでしょうから、担当者の方もそんなに詳しくないのが普通だと思います。
でも親切に対応してくれます。
在日ベトナム大使館(領事館)にも行って、色々確認した方がいいですよ。
婚姻要件具備申請にどんな書類が必要になるか等、マルちゃんの場合は、大使館がちょっと遠かったので電話で聞こうとしましたが、大使館のスタッフは電話に出てくれなかったので直接行きました。そもそも電話は鳴っても出ないですね。だって、大使館の中は凄く混雑していて電話は鳴ってるけど、それどころでない状態ですから。
そういえば、マルちゃんの時は婚姻要件具備申請に健康診断書が必要でしたが、今の在日ベトナム大使館のHPをみるとなくなってますね。
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必要な書類を揃えて日本の婚姻届提出!お相手はベトナム人。
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