そもそも本サイトでは、行政書士に頼らないことを謳い文句に運営しておりますが、必ずしもそうではない場合もあります。
 それは、在留資格の申請です。

日本での婚姻届

 日本での日本人と外国人との婚姻届は、簡単に云うと相手国の婚姻要件具備証明書(結婚の条件を満たしてますという証明書)が揃うようであれば、婚姻届を管轄の市町村役場へ提出・届け出をすれば受理されて、戸籍にも反映されます。
 こちらを参考にーー>必要な書類を揃えて日本の婚姻届提出!お相手はベトナム人。

在留資格申請は審査がある

 出入国在留管理局へ提出する在留資格(日本人の配偶者)申請は慎重にお願いします。
なぜなら、婚姻届とは違い出入国在留管理庁による審査があるのです。そこで不許可となれば、日本で一緒に生活することができません。
 本サイトでは国際結婚の手続きは自身でと云っていますが、一般的に、日本人同士のようにある程度交際期間が長く、年齢差もあまりなくて、配偶者となる外国人が日本に来ても、経済的に問題がないという収入があることが条件です。
 その条件をクリア出来ていたら、日本人の配偶者という在留資格申請を自身でしても出入国在留管理庁に許可を貰えるはずです。
 しかしながら、人によっては、色々な事情をお持ちで、結構ハードルが高い場合がでてきます。その時に不許可となる不安要素をお持ちだという方は、決して無理をせずにプロ(行政書士)に任せた方が良いという選択肢があります。行政書士は、その道のプロで色々な案件を処理しておりますから、その経験から最適な申請が可能と考えられます。
 その他にも、お二人のそれぞれの事情で、ちょっと偽装結婚ではないかと出入国在留管理庁の職員に疑われる内容をお持ちだったりした場合も同様です。
 出入国在留管理庁では、提出された在留資格申請書と質問書等の書類を審査します。出入国在留管理庁のホームページを見ても審査基準なんて載っていませんので、審査項目や審査基準はわからないのです。
 例えば、収入の項目で、年収いくら以上ならokとか公開されていればいいのですが。

不許可となりえる不安要素の例

不安要素内容
交際歴が短い 例えば、国際結婚相談所で紹介を受けて結婚する場合が当てはまるかと思いますが、この場合、国際結婚相談所も行政書士と提携している場合が多いと思います。国際結婚相談所で婚姻手続きまで終わって、後は自身でやることはないと思いますが。
年齢差が大きい これは、偽装結婚を疑われます。自分の周りで30歳差のお相手と結婚したという人がいるでしょうか? 一回り離れていても「若いねー」と言われるのですから。
コミュニケーションが難しい 日本で生活するのですから、配偶者は日常会話レベルで日本語が話せないと大変でしょう。又は、英語を共通のコミュニケーションツールとすることも出来るでしょうが、とにかくお互いのコミュニケーションできることが大切です。これが出来なければ、結婚生活も成り立たないですから、出入国在留管理庁も要チェックでしょう。
収入が少ない これも重要です。収入が少なくて、結婚生活に支障がでるのでは、出入国在留管理庁は許可しないでしょう。このケースで出入国在留管理庁が許可して、生活保護に頼られるなんて、ありえないですからね。

 幾つか代表的な不許可となる不安要素を挙げましたが、この他にも申請時の質問からも、偽装結婚でないか、日本での生活に不安はないか、犯罪歴があった場合にそのことは大丈夫であるか等が読み取れますので、自分に該当項目があれば対応方法があるかと思います。

マルちゃんの一言

 マルちゃん自身、お相手との年齢差は30歳ありました。当然、出入国在留管理局の審査では、年齢差の部分でマイナス要素だったかと想像します。しかしながら、交際期間も日本人同士カップルよりも長かった(厚生労働省の統計)し、収入も贅沢しなければ二人で生活できるし、コミュニケーションも奥様になる人が日本語能力検定でN2取得しており会話に問題ないし、と“大丈夫”と自身で判断して自身で申請して、許可されました。ただ、マルちゃん自身も申請書類を揃える段階で、「あれっ!これは?」というのは、すぐに出入国在留管理庁に電話して、ベトナム人と結婚手続き終わって在留資格申請を準備していますが、「〇〇〇はどうしたらいいですか?」と電話で聞いたりしましたよ。出入国在留管理庁の職員の方も、親切に対応してくれたことを記憶しております。だから、先程の「あれっ!これは?」というのがあったら、すぐに出入国在留管理庁に聞いてみたらどうでしょうか。

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