日本での婚姻届は、外国人が相手であっても基本的に書き方は変わりません。

 しかしながら、お相手が外国人となると、書き方が少し違いますので、その辺を管理人マルちゃんの経験を踏まえて説明します。

 2018年4月より、ベトナム大使館(領事館)で短期ビザによる婚姻要件具備証明書を発行されなくなりました。婚姻要件具備証明書を発行される対象は、在留カードを持った長期滞在者となっております。

 本記事での説明は、結婚するベトナム人がベトナムから短期ビザで来日して婚姻手続きする方法を中心に説明します。

 結婚が決まったら、管轄の市町村役場の担当の方と、事前に打ち合わせをして下さい。相手がベトナム人であること、二人の現状等、市町村役場の担当の方からは必要な書類等、色々ご教授頂けますよ。それは、市町村役場の担当の方もほとんどが日本人同士の結婚で国際結婚の扱いが少ないことからマニュアル片手に指導することもあるでしょう。日本の役場

婚姻届

婚姻届の書き方

①届出日

 婚姻届を提出する年月日を記入します。夫婦の入籍日として戸籍に残る日付なので、希望日があれば希望の日付を記入して管轄の市町村役場で手続きしましょう。 市町村役場の通常営業時間内に行くことが一番です。婚姻届は24時間・365日受付していると云われていますが、営業時間外に受け付けてもらうなら、市町村役場の担当者と事前に確認しておく必要があります。

 管理人マルちゃんの場合は、大安とか気にしている時間はなかったかな~。日本で婚姻手続きの為に、妻となる人を日本に呼んで、大使館行ったり、市役所行ったりで!

②(1)氏名

日本人は戸籍に記載されている通り、配偶者となる外国人は、カナ表記で氏にfamily name、名にmiddle nameとfirst nameを記入します。
生年月日の「年」については、西暦でも和暦でも問題ありません。

③(2)住所

 日本人が現在住んでいる住所(住民票がある住所)と世帯主を記載します。戸籍にある「本籍」の住所ではないので注意しましょう。
 配偶者となる外国人は、国籍のみ記入します。
 マルちゃんの場合は、妻となる人がベトナム人なので「ベトナム」とだけ記入しました。

④(3)本籍

 本籍地とは、戸籍に記載されている住所のことです。
 日本人の本籍地と筆頭者を記入します。
 配偶者となる外国人は、国籍のみ記入で上記③同様です。

⑤父母の氏名、父母との続き柄

 日本人は戸籍に記載されている通り、配偶者となる外国人は、カナ表記で出生証明書に記載されている通りに記入します。

⑥(4)婚姻後の夫婦の氏

 国際結婚の場合、空欄とします
 マルちゃんの場合、市役所の担当に尋ねましたが、空欄で良いと言われたので、あまり気にしていません。

⑦(5)同居を始めたとき

 同居をはじめた年月を書けば問題ありません。
 マルちゃんの場合、結婚手続きの為の来日で、この後ベトナムでの婚姻手続きにより、妻となる人はベトナムに戻るので、空欄で提出しました。

⑧(6)初婚・再婚の別

 初婚・再婚かを夫妻それぞれ記入します。再婚の場合は、前回が死別か離別か、そしてその年月日を記入します。

⑨(7)同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事

 夫と妻それぞれの世帯の仕事を右記載のあてはまる仕事の個所に✓を入れる。
 マルちゃんの場合は、二人とも会社員なので3の所に✓しました。

⑩(8)夫婦の職業

 国勢調査がある年にのみ記入が必要となる項目です。夫と妻それぞれの職種を、簡単に記入しましょう。 具体的な社名を書く必要はなく、会社員とか、身近なアンケート調査に記入したりしている職種です。

⑪届出印署名押印

 夫婦の婚姻前の氏名を、本人が直筆で署名・押印します。この押印は日本人に必要でサンモンバンでも構いません。配偶者となる外国人はサインでOKでした。このサインも管轄の市町村役場によっては、配偶者となる外国人の押印が必要と云われるかもしれないので、事前確認しておいて下さい。

⑪連絡先

書類の不備があった場合の連絡先です。自宅や勤務先など、昼間に対応できる電話番号を書きましょう。「自宅」の電話番号は、固定電話でも携帯電話でもok。

⑫証人

 婚姻届の「証人」とは、夫婦が合意のうえで婚姻したことを証明する人のことです。届出の信憑性を証明するために必要とされています。

 証人として認められるのは、成人された方で夫婦の婚姻を知っている人です。日本人側の両親や友人、兄弟などに証人になってもらうのが一般的です。ただし、両親は他界、友人はいない、兄弟いないとなれば、会社の上司・部下とかもありですね。

 2名の証人に本人の直筆で氏名・本籍等を記入してもらい、押印をもらいましょう。

提出書類

婚姻届と一緒に市町村役場へ提出する書類(市役所から入手)
婚姻届に必要な書類

日本人配偶者となる外国人

・本人確認書類(免許証でも可)
・戸籍謄本
(本籍地と異なる市町村役場に婚姻届を提出する場合)

・出生証明書(ベトナム語版)
・出生証明書(日本語版)…配偶者となる日本人の翻訳とサインと押印でok
・独身証明書(ベトナム語版)
・独身証明書(日本語版)…配偶者となる日本人の翻訳とサインと押印でok
・パスポート原本
・パスポートのコピー
・パスポートの日本語訳…配偶者となる日本人の翻訳とサインと押印でok
・申述書
婚姻要件具備証明書(ベトナム語版)・・・公証要
婚姻要件具備証明書(日本語版)・・・公証要

日本語版への翻訳については、書式自由ですが、市役所から入手したサンプルを掲載します。
パスポートの翻訳

申述書とは

 申述書とは、2018年4月より、ベトナム大使館(領事館)で婚姻要件具備証明書を発行されなくなりましたので、その代わりとして必要になります。
以下に、管理人の管轄される市役所でもらった申述書のフォーマットを掲載します。
申述書

婚姻要件具備証明書を取得できる人

 ベトナム大使館(領事館)で婚姻要件具備証明書を取得できる人は、日本に180日以上滞在する人で、在留カードを持った人です。就労ビザや留学のビザ、実習生等で長期滞在を許されている人に限られています。

マルちゃんの一言

 日本人同士でしたら、婚姻届出して終わりなのですが、国際結婚なので婚姻届を提出して、その後に婚姻受理証明書を発行、今度はベトナムでの婚姻手続き、更にはベトナムでの婚姻手続き完了をもって、入国管理局へ「日本人の配偶者」在留資格取得と、まだ先の長い話でした。しかし、日本で婚姻が受理された時点で少し安心も出来ました。
「あっ、そうそう!」管轄の市町村役場で本人確認しますので、運転免許証やマイナンバーカード等、用意しておいて下さいね。配偶者となる外国人はパスポートでokです。

 2018年4月からベトナム大使館(領事館)で婚姻要件具備証明書を短期ビザでは発行されないこととなりました。ベトナムに住んでいるお相手との日本先行結婚は、婚姻要件具備申請がなくなった分、少し楽になった感があります。
 ただ、婚姻要件具備証明書がない場合、独身証明書がキーとなるので、申述書で捕捉説明が必要です。日本の婚姻手続きは、法務局が担当しており。市区町村役場は法務局から委託されて運営されていることを考えると、市区町村役場の職員の対応により進み方が全然変わってきますね。

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 ベトナム人との国際結婚の手続き